飲食業許可

*飲食業許可
  飲食店の営業を始めるには、保健所に食品営業の許可申請が必要です。
*飲食店営業許可
  一般食堂・料理店・寿司屋・そば屋・うどん店・居酒屋・弁当屋・
  レストラン・バー・カフェなど
  食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。
*喫茶店営業許可
  喫茶店・サロンその他
  設備を設けて、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業です。
  かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も許可の対象です。
*飲食店営業許可申請方法
 @営業したい日の遅くとも2週間前までに、次の書類を揃えて保健所に
  許可申請を提出します。

  1.食品営業許可申請書
  2.お店の図面
    厨房の詳しい図面、お店全体の平面図、お店付近の見取り図
  3.食品衛生管理者になられる方の資格証明書
    調理師免許証、栄養士免許証、養成講習会の修了証等のコピー
    資格のない方は養成講習会を受ける必要があります。
    開店までにこの講習会を受けることが出来ない場合は、講習会を
    受けるという約束の誓約書を提出します。
  4.申請手数料          16,000円

 A申請書が受理されると、保健所と立ち入り調査の日程を決めます。
   1.洗浄槽(シンク)は連続式で2槽以上
   2.給湯設備(湯沸かし器)があり、お湯がキチンと出ること。
   3.食器戸棚があること
   4.調理場に手洗いがあり、洗浄液がが設置されていること等

 B保健所の立ち入り調査に問題が無ければ営業許可されます。

尚、詳細に就きましては、お問い合わせ下さい。

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