贈与手続

贈与について
 贈与は、民法上の契約に該当します。当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意志を示し、相手方が受諾することにより効力が生じます。贈与は、お互いの意志表示のみで成立しますので、口頭だけでも成立します。ですから『やった』『もらった』で成立する訳です。
但し、口約束の贈与については、どちらからでも撤回する事ができます。しかし、すでに履行した部分については、撤回することはできません。
贈与税の速算表

  基礎控除後の課税価格      税率     控除額
           200万円以下      10%      0万円
  200万円超〜300万円以下      15%     10万円
  300万円超〜400万円以下      20%     25万円
  400万円超〜600万円以下      30%     65万円
 600万円超〜1000万円以下      40%    125万円
1000万円超〜      50%    225万円


贈与税額の計算方式
 @贈与財産の価額の合計−配偶者控除−基礎控除額=基礎控除後の課税価額
 A基礎控除後の課税価額×税率−控除額=贈与税額
配偶者控除の特例
居住用財産の贈与について、2000万円の特別控除の特例が受けられます。
要件
 @婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
 A居住用不動産であって、翌年3月15日までに受贈者が居住し、その後も居住すること。
 B居住用財産を取得するための金銭贈与を受けた場合、翌年3月15日までに居住用
  財産を取得に充て、贈与をうけた翌年の3月15日までに居住し、その後も居住する。
 C前年以前のいづれの年においても、この贈与の特例を受けていない(1回のみ)
 D贈与税の配偶者控除の特例を受ける旨、贈与税の申告書に、戸籍謄本・不動産登記簿
   謄本等の一定の書類を添付して提出。
 ※贈与税は非課税となりますが、不動産収得税(府税)はかかります。

相続時精算課税
 相続時精算課税とは、一定条件(贈与者が65歳以上の親から受贈者が20歳以上の推定相続人
 であること)をクリアーすれば、2500万円まで非課税枠で相続時に精算する制度です。
 この制度は、選択制で本人より申告する必要があります。
 又、2500万円を超える場合は超えた金額の20%を納税しますが、相続税と精算されますので
 還付される場合があります。
 詳細につきましては、ご確認下さい。

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