自筆遺言書と公正証書遺言書
自筆証書遺言のメリットとデメリツト
メリット
@いつでも・どこでも・誰でも書けること(満15歳以上)
A何回でも書き直しができること
B費用がかからないこと
C証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる
デメリット
@専門的な知識が必要なこと
A保管が難しく死後、発見されない可能性があること
B間違えれば無効となること
C検認作業に時間がかかること(通常3〜6ヶ月)
記載に必要な事項
@まず、下書きしましょう
A便箋にボールペンで書きましょう
B封筒に入れ、封筒にも日付・署名・封印(実印)しましょう
C全文自筆で書くこと(パソコンなどはダメ)
D保管場所はどこにするか?
E保管者は誰にするか決めましょう
F遺留分に注意しましょう
G記入後は行政書士などの専門家に確認してもらいましょう
H検認の為の自筆の文書・ハガキ・手紙など用意しておきましょう
I以前作成している場合は、前回分を取り消しましょう
公正証書遺言のメリットとデメリット
メリット
@公証人が作成するため、文字が書けなくても内容確認で作成できる
A100才又は作成後、20年間公証人が保管してくれる
B法律家が作成するため不備・無効は無い
C加筆の心配がない
D遺言書の検認が不要
デメリット
@公証人が作成するため、費用がかかる
A公証人役場に出向く必要がある
B証人2名が必要となる(証人となれない人が決まっている)
C複数回訪問する可能性がある(行政書士に依頼されれば1回です)
証人となれない人
@未成年者
A推定相続人(将来相続人となる予定の人)
B受贈者(遺言による遺贈を受ける人)
C推定相続人及び受贈者の配偶者・直系血族
D公証人の配偶者・四親等内の親族、書記、従業員
作成の流れ
@受託後、遺言者と当事務所にて内容の打ち合わせを行います。
A公証人と当事務所にて内容確認、内容の打ち合わせの実施します。
B必要書類をお預かりします。公証人への予約。
C当日、公証人役場へ出向き公証人の作成した公正証書遺言の確認します。
D署名・押印し、作成費用の精算。
E正本・謄本を取得します。
必要書類
@遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
A受贈者が相続人の場合、続柄の解る戸籍謄本
Bその他の場合は住民票
C遺産が不動産の場合、登記簿謄本と固定資産評価証明書
D証人の印鑑証明書又は住民票
当事務所では、公正証書遺言書をお勧めしています。
詳細については、下記事務所までお問い合わせ下さい。